関西文化学術研究都市建設促進法 第12条(農地法等の許可)
国の行政機関の長又は関係府県知事は、文化学術研究地区内の土地を同意建設計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、関西文化学術研究都市の建設が促進されるよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
農地法等の許可とは何ですか?
定義農地法等の許可とは、関西文化学術研究都市建設促進法第12条に定められた規定で、「国の行政機関の長又は関係府県知事は、文化学術研究地区内の土地を同意建設計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関西文化学術研究都市建設促進法第12条(農地法等の許可)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第12条の条文原文は「国の行政機関の長又は関係府県知事は、文化学術研究地区内の土地を同意建設計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定によ…」で始まります。
- 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 関西文化学術研究都市建設促進法第12条の前の条は関西文化学術研究都市建設促進法第11条です。
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- 正式書式
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072 - 本サイト収録
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。