流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第100条(処分等の効力)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分等の効力とは何ですか?
定義処分等の効力とは、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第100条に定められた規定で、「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第100条(処分等の効力)は、日本の流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第100条の条文原文は「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月26日です。
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000103 - 本サイト収録
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000103/100
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