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旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律 第4条(事務の引継ぎ等)

  1. 前条第一項に規定する場合には、第二条の旅客鉄道株式会社は、遅滞なく、同条の事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
  2. 2.前条第一項に規定する場合には、第二条の事業に関し同条の旅客鉄道株式会社が有する権利及び義務は、公団が承継するものとする。
  3. 3.前項の規定により公団が承継する旅客鉄道株式会社の権利及び義務の細目並びに当該承継の実施については、公団及び当該旅客鉄道株式会社が協議して定めるものとする。

この条文の基本情報

事務の引継ぎ等とは何ですか?

定義事務の引継ぎ等とは、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項に規定する場合には、第二条の旅客鉄道株式会社は、遅滞なく、同条の事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律第4条(事務の引継ぎ等)は、日本の旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律に含まれる条文です。
  2. 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律第4条の条文原文は「前条第一項に規定する場合には、第二条の旅客鉄道株式会社は、遅滞なく、同条の事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。」で始まります。
  3. 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律の公布日は昭和62年9月26日です。
  4. 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律第4条の前の条は旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律(昭和六十二年法律第百四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000104
  • 本サイト収録旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律(昭和六十二年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000104/4

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