昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 本文
この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令本文は、日本の昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令本文の条文原文は「この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。」で始まります。
- 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の公布日は昭和62年6月5日です。
- 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000197 - 本サイト収録
昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000197/main
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