国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第2条(旧共済法による年金の額の改定)
昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
この条文の基本情報
旧共済法による年金の額の改定とは何ですか?
定義旧共済法による年金の額の改定とは、国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条に定められた規定で、「昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条(旧共済法による年金の額の改定)は、日本の国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条の条文原文は「昭和六十三年四月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。」で始まります。
- 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の公布日は昭和62年6月5日です。
- 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条の前の条は国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第1条です。
- 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第2条の次の条は国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条です。
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- 正式書式
国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000199 - 本サイト収録
国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000199/2
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