受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第4条(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、〇・〇〇七とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項中「百分の七十に相当する金額」とあるのは、「百分の七十に相当する金額に、附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に〇・〇〇七を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例とは何ですか?

定義更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例とは、地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条に定められた規定で、「昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条の条文原文は「昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の公布日は昭和62年6月19日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条の前の条は地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第3条です。
  6. 地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条の次の条は地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第二百二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000220
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第二百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000220/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›