民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第21条(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される機構債券(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第六条に規定する機構債券をいう。)に係る原簿については、第二十七条の規定による改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 2.既登録社債等については、第二十七条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第十六条の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第21条に定められた規定で、「証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される機構債券(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第六条に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第21条(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第21条の条文原文は「証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される機構債券(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第六条に規定…」で始まります。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275 - 本サイト収録
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。