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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第2条の2(法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模)

  1. 法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
  2. 一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行地区内の一定の隣接しない土地についての換地が一団となる見込みがあると認められる場合(当該換地の面積の合計が五百平方メートル(当該換地の面積の合計に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該換地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地区画整理事業の施行により当該換地に隣接することとなる換地の面積を加えた値が五百平方メートル以上となる場合にあつては、二百平方メートル)以上の場合に限る。)において、機構が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地1百平方メートル(都市計画法第八条第一項第一号の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあつては、六十五平方メートル)2
  3. 二都市再開発法第二条の二第一項から第三項までに規定する者が施行する市街地再開発事業の施行地区(その面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)内の一定の隣接しない土地の面積の合計が二百平方メートル以上である場合において、機構が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地1百平方メートル(都市計画法第八条第一項第一号の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあつては、六十五平方メートル)2
  4. 三前二号のいずれにも該当しない土地で、当該土地の面積に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該土地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地に隣接する土地の面積を加えた値が五百平方メートル以上であるもの1二百平方メートル2
  5. 四前三号のいずれにも該当しない土地1五百平方メートル2

この条文の基本情報

法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模とは何ですか?

定義法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第2条の2に定められた規定で、「法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第2条の2(法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第2条の2の条文原文は「法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。」で始まります。
  3. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
  4. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275
  • 本サイト収録民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/2_2

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