民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第6条(機構債券の形式)
法第八条第二項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式とする。
この条文の基本情報
機構債券の形式とは何ですか?
定義機構債券の形式とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第6条(機構債券の形式)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第八条第二項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。」で始まります。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の公布日は昭和62年8月4日です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第6条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第5条です。
- 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第6条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000275 - 本サイト収録
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000275/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。