大学設置・学校法人審議会令 第10条
審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校若しくは学校法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置・学校法人審議会令第10条は、日本の大学設置・学校法人審議会令に含まれる条文です。
- 大学設置・学校法人審議会令第10条の条文原文は「審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校若しくは学校法人に関する事件については、その議事の議決に加わること…」で始まります。
- 大学設置・学校法人審議会令の公布日は昭和62年9月10日です。
- 大学設置・学校法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置・学校法人審議会令第10条の前の条は大学設置・学校法人審議会令第9条です。
- 大学設置・学校法人審議会令第10条の次の条は大学設置・学校法人審議会令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000302 - 本サイト収録
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000302/10
大学設置・学校法人審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。