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大学設置・学校法人審議会令 第2条(委員等の任命)

  1. 委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
  2. 一大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。)
  3. 二私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事
  4. 三学識経験のある者
  5. 2.特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
  6. 3.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

この条文の基本情報

委員等の任命とは何ですか?

定義委員等の任命とは、大学設置・学校法人審議会令第2条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大学設置・学校法人審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の大学設置・学校法人審議会令に含まれる条文です。
  2. 大学設置・学校法人審議会令第2条の条文原文は「委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。」で始まります。
  3. 大学設置・学校法人審議会令の公布日は昭和62年9月10日です。
  4. 大学設置・学校法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大学設置・学校法人審議会令第2条の前の条は大学設置・学校法人審議会令第1条です。
  6. 大学設置・学校法人審議会令第2条の次の条は大学設置・学校法人審議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000302
  • 本サイト収録大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000302/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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