大学設置・学校法人審議会令 第5条(分科会)
- 審議会に、次に掲げる分科会を置く。
- 2.大学設置分科会は、審議会の所掌事務のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。
- 3.学校法人分科会は、審議会の所掌事務のうち、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(私立の大学及び高等専門学校に係るもののうち、審議会の定めるものに限る。)を処理することをつかさどる。
- 4.第一項に掲げる分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
この条文の基本情報
分科会とは何ですか?
定義分科会とは、大学設置・学校法人審議会令第5条に定められた規定で、「審議会に、次に掲げる分科会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置・学校法人審議会令第5条(分科会)は、日本の大学設置・学校法人審議会令に含まれる条文です。
- 大学設置・学校法人審議会令第5条の条文原文は「審議会に、次に掲げる分科会を置く。」で始まります。
- 大学設置・学校法人審議会令の公布日は昭和62年9月10日です。
- 大学設置・学校法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大学設置・学校法人審議会令第5条の前の条は大学設置・学校法人審議会令第4条です。
- 大学設置・学校法人審議会令第5条の次の条は大学設置・学校法人審議会令第6条です。
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- 正式書式
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000302 - 本サイト収録
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000302/5
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