大学設置・学校法人審議会令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、第一条第一項の規定にかかわらず、昭和六十四年四月三十日までとする。
- 3.大学設置審議会令(昭和四十年政令第百三十三号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大学設置・学校法人審議会令本文は、日本の大学設置・学校法人審議会令に含まれる条文です。
- 大学設置・学校法人審議会令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 大学設置・学校法人審議会令の公布日は昭和62年9月10日です。
- 大学設置・学校法人審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000302 - 本サイト収録
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000302/main
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