租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条の5(特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。)について法第三条の二の二第十項又は第十二項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
この条文の基本情報
特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例とは何ですか?
定義特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の5に定められた規定で、「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の5(特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の5の条文原文は「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の5の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の4です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の5の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/2_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。