租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第5条(租税条約に基づく認定)
法第六条の二第八項に規定する政令で定める場合は、同条第一項から第五項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第六項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第十一項の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。
この条文の基本情報
租税条約に基づく認定とは何ですか?
定義租税条約に基づく認定とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第六条の二第八項に規定する政令で定める場合は、同条第一項から第五項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条(租税条約に基づく認定)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第六条の二第八項に規定する政令で定める場合は、同条第一項から第五項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、…」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第4条の3です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。