租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の10(特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)
- 法第十条の五第八項第六号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約
- 二有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約
- 三外国における次に掲げる契約に類する契約
- 一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約
- 二前二号に掲げる契約
この条文の基本情報
特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲とは何ですか?
定義特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の10に定められた規定で、「法第十条の五第八項第六号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の10(特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の10の条文原文は「法第十条の五第八項第六号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の10の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の9です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の10の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の11です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_10
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。