租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の23(暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)
第六条の十三の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等とは何ですか?
定義暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の23に定められた規定で、「第六条の十三の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の23(暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の23の条文原文は「第六条の十三の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合について準用する。」で始まります。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の23の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の22です。
- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の23の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の24です。
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- 正式書式
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335 - 本サイト収録
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。