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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6条の4(法人に係る任意届出書の提出等)

  1. 第六条の二第一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
  2. 一法第十条の五第二項第一号の特定取引に係る契約を締結している者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項第一号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該締結している者が同条第三項の規定により届出書を提出するとき。
  3. 二法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項第二号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第四項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。同号において「異動を生じた場合」という。)に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に第六条の二第一項(この項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定による確認が行われた場合及び同条第二項(次項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する確認をした場合を除く。)。
  4. 2.第六条の二第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
  5. 一法第十条の五第二項第一号の特定取引に係る契約を締結している者で法人番号保有者に該当するものが同条第三項の規定により届出書を提出する場合
  6. 二法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが異動を生じた場合に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に第六条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び同条第二項に規定する確認をした場合を除く。)。
  7. 3.法第十条の五第四項に規定する政令で定める日は、同項に規定する異動を生じた日の属する年の十二月三十一日又はその異動を生じた日から三月を経過する日のいずれか遅い日とする。

この条文の基本情報

法人に係る任意届出書の提出等とは何ですか?

定義法人に係る任意届出書の提出等とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の4に定められた規定で、「第六条の二第一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の4(法人に係る任意届出書の提出等)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の4の条文原文は「第六条の二第一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の4の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の3です。
  6. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の4の次の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第6条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/6_4

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