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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第8条(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)

法第十一条の二第六項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第三十五条の十二第一項及び附則第六条の六第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例とは何ですか?

定義国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例とは、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十一条の二第六項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第三十五条の十二第一項及び附則第六条の六第一項の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第8条(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)は、日本の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十一条の二第六項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第三十五条の十二第一項及び附則第六条の六第一項の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第8条の前の条は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000335
  • 本サイト収録租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000335/8

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