外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 第2条(手数料)
法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令第2条(手数料)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令の公布日は昭和62年10月30日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令第2条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000363 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000363/2
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