社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第11条(主務大臣等)
- この政令における主務大臣は、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。
- 2.第六条(附則第二条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
- 3.前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
- 4.都道府県知事は、養成施設の指定をしたとき、第四条第一項の規定により変更の承認をしたとき、同条第二項の規定により変更の届出を受理したとき、第五条の規定により報告を受理したとき、又は第七条の規定により養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
- 5.この政令における主務省令は、法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号若しくは法附則第九条第一項各号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣の発する命令とし、養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第11条に定められた規定で、「この政令における主務大臣は、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第11条(主務大臣等)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第11条の条文原文は「この政令における主務大臣は、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第11条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第10条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第11条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第12条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/11
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