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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第2条(養成施設等の指定の基準)

法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、第四条及び第十条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。

この条文の基本情報

養成施設等の指定の基準とは何ですか?

定義養成施設等の指定の基準とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号の規定による高等学校若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第2条(養成施設等の指定の基準)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第2条の条文原文は「法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号の規定による高等学校若し…」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第2条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第1条です。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第2条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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