社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第4条(変更の承認又は届出)
- 養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第八条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。
- 2.指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の承認又は届出とは何ですか?
定義変更の承認又は届出とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第4条に定められた規定で、「養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第4条(変更の承認又は届出)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第4条の条文原文は「養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第4条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第3条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第4条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000402 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000402/4
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