海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令 第1条(未査定液体物質の査定)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の査定(次条において「査定」という。)は、同法第九条の六第二項の届出に係る未査定液体物質が次に掲げる物質のいずれに該当するかを判定することにより行うものとする。
- 一海洋環境の保全の見地から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)別表第一第一号イに掲げるX類物質と同程度に有害である物質
- 二海洋環境の保全の見地から令別表第一第二号イに掲げるY類物質と同程度に有害である物質
- 三海洋環境の保全の見地から令別表第一第三号イに掲げるZ類物質と同程度に有害である物質
- 四海洋環境の保全の見地から有害でない物質
この条文の基本情報
未査定液体物質の査定とは何ですか?
定義未査定液体物質の査定とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令第1条に定められた規定で、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の査定(次条において「査定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令第1条(未査定液体物質の査定)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令第1条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の査定(次条において「査定」という。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令の公布日は昭和62年2月14日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令第1条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令第2条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭和六十二年総理府令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002005 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭和六十二年総理府令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000002005/1
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