海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令 本文
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令本文は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令本文の条文原文は「この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行す…」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令の公布日は昭和62年2月14日です。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭和六十二年総理府令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002005 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定に基づく未査定液体物質の査定に関する省令(昭和六十二年総理府令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000002005/main
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