刑事確定訴訟記録法施行規則 本文
- この省令は、法の施行の日(昭和六十三年一月一日)から施行する。
- 2.法附則第六条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての訴訟のうち令和七年一月一日前に終結したものの記録であつて法務大臣が告示で定めるものとし、法附則第六条の規定により読み替えられた法第二条第一項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあつては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法施行規則本文は、日本の刑事確定訴訟記録法施行規則に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和六十三年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則の公布日は昭和62年12月14日です。
- 刑事確定訴訟記録法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010041 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000010041/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。