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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第22条(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「新令」という。)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
  2. 一法第七条第二号に規定する養成施設旧指定規則第五条に定める基準
  3. 二法第七条第三号に規定する養成施設旧指定規則第六条に定める基準
  4. 三法第三十九条第一号に規定する養成施設旧指定規則第七条第一項に定める基準
  5. 四法第三十九条第二号に規定する養成施設旧指定規則第七条第二項に定める基準
  6. 五法第三十九条第三号に規定する養成施設旧指定規則第七条第三項に定める基準

この条文の基本情報

社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第22条に定められた規定で、「社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第22条(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第22条の条文原文は「社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。」で始まります。
  3. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050
  • 本サイト収録社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100050/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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