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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第7条

  1. 法第四十条第二項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一入所の資格は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。
  3. 二修業年限は、一年以上(夜間課程にあつては、二年以上)であること。
  4. 三介護実習は、第五条第十四号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
  5. 四第五条第三号から第六号まで、第八号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに該当するものであること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条は、日本の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の条文原文は「法第四十条第二項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。」で始まります。
  3. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の前の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第6条です。
  6. 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の次の条は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100050
  • 本サイト収録社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100050/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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