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監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令 第1条(監視化学物質の有害性の調査の指示)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

この条文の基本情報

監視化学物質の有害性の調査の指示とは何ですか?

定義監視化学物質の有害性の調査の指示とは、監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第1条に定められた規定で、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第1条(監視化学物質の有害性の調査の指示)は、日本の監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第1条の条文原文は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令の公布日は昭和62年3月12日です。
  4. 監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第1条の次の条は監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令(昭和六十二年厚生省・通商産業省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000500002
  • 本サイト収録監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令(昭和六十二年厚生省・通商産業省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000500002/1

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