専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令 第2条(準用規定)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。以下「鉄道技術基準省令」という。)第九条、第十条第一項、第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項、第五章及び第六章、第五十六条第一項、第六十一条並びに第八十七条第四項の規定は、専用鉄道について準用する。
- 2.前項の規定において準用する鉄道技術基準省令第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第五章、第五十六条第一項の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第2条に定められた規定で、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第2条(準用規定)は、日本の専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第2条の条文原文は「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。」で始まります。
- 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第2条の前の条は専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第1条です。
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- 正式書式
専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800017 - 本サイト収録
専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800017/2
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