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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第2条(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

  1. 会社は、法第五条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一募集株式の種類及び数
  3. 二募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
  4. 三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  5. 四募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  6. 五増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  7. 六株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
  8. 七特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
  9. 八新株を引き受ける者の募集の方法
  10. 九金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  11. 十新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  12. 十一新株を引き受ける者の募集の理由

この条文の基本情報

新株を引き受ける者の募集の認可の申請とは何ですか?

定義新株を引き受ける者の募集の認可の申請とは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「会社は、法第五条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)は、日本の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条の条文原文は「会社は、法第五条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会…」で始まります。
  3. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則の公布日は昭和62年3月20日です。
  4. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条の前の条は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第1条です。
  6. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条の次の条は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則(昭和六十二年運輸省令第二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800020
  • 本サイト収録旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則(昭和六十二年運輸省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800020/2

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