日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 本文
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令本文は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。」で始まります。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の公布日は昭和62年3月27日です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028 - 本サイト収録
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800028/main
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