東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第3条(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項とは何ですか?
定義法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項とは、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第3条(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)は、日本の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。」で始まります。
- 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和62年6月13日です。
- 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第2条です。
- 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設省令第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50004000012 - 本サイト収録
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設省令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50004000012/3
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