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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第7条(報告の徴収方法)

国土交通大臣は、法第十一条の規定により東京湾横断道路建設事業者に報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示しなければならない。

この条文の基本情報

報告の徴収方法とは何ですか?

定義報告の徴収方法とは、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第十一条の規定により東京湾横断道路建設事業者に報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第7条(報告の徴収方法)は、日本の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「国土交通大臣は、法第十一条の規定により東京湾横断道路建設事業者に報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示しなければならない。」で始まります。
  3. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和62年6月13日です。
  4. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設省令第十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50004000012
  • 本サイト収録東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設省令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50004000012/7

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