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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則 第11条(独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例)

  1. 独立行政法人都市再生機構は、法第十四条の十三第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第二による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.第七条第二項の規定は、前項の認定の申請について準用する。
  3. 3.法第十四条の十三第二項の規定により法第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなされた法第十四条の十三第一項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第八条及び第十条の規定の適用については、第八条中「目的」とあるのは「目的並びに独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十六条第一項本文の規定による整備敷地等(第十条第二号において単に「整備敷地等」という。)の譲渡又は賃貸の予定時期」と、第十条第一号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第二号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「整備敷地等の譲渡又は賃貸の予定時期の一年以内」とする。
  4. 4.法第十四条の十三第三項の計画整備敷地等についての独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条の規定の適用については、同条第二項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例とは何ですか?

定義独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例とは、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構は、法第十四条の十三第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第二による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第11条(独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例)は、日本の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第11条の条文原文は「独立行政法人都市再生機構は、法第十四条の十三第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第二による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表…」で始まります。
  3. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和62年9月30日です。
  4. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第11条の前の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第10条です。
  6. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第11条の次の条は民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設省令第十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50004000019
  • 本サイト収録民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則(昭和六十二年建設省令第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50004000019/11

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