鉄道警察隊の運営に関する規則 第1条(目的)
この規則は、鉄道警察隊の設置、任務、勤務制、活動等について必要な事項を定め、もつてその効率的な運営を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、鉄道警察隊の設置、任務、勤務制、活動等について必要な事項を定め、もつてその効率的な運営を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第1条(目的)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、鉄道警察隊の設置、任務、勤務制、活動等について必要な事項を定め、もつてその効率的な運営を図ることを目的とする。」で始まります。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第1条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第2条です。
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- 正式書式
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003 - 本サイト収録
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。