鉄道警察隊の運営に関する規則 第3条(任務及び事務)
- 鉄道警察隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務とする。
- 2.鉄道警察隊は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
- 一鉄道施設における警らに関すること。
- 二線路、運転保安設備その他重要な鉄道施設の警戒警備の実施に関すること。
- 三鉄道施設における雑踏警備の実施に関すること。
- 四列車(連絡船を含む。以下同じ。)への警乗の実施に関すること。
- 五列車による現金その他の物品の輸送の警備の実施に関すること。
- 六列車による危険物の輸送の取締りの実施に関すること。
- 七鉄道事故における人命の救助及び鉄道事故の防止に関すること。
- 八鉄道事業者その他の関係団体、機関等(以下「鉄道事業者等」という。)との連絡に関すること。
- 九鉄道に関する統計に関すること。
この条文の基本情報
任務及び事務とは何ですか?
定義任務及び事務とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第3条に定められた規定で、「鉄道警察隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第3条(任務及び事務)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第3条の条文原文は「鉄道警察隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務とする。」で始まります。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第3条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第2条です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第3条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第4条です。
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- 正式書式
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003 - 本サイト収録
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/3
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