行政機関の休日に関する法律 第2条(期限の特例)
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
期限の特例とは何ですか?
定義期限の特例とは、行政機関の休日に関する法律第2条に定められた規定で、「国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関の休日に関する法律第2条(期限の特例)は、日本の行政機関の休日に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関の休日に関する法律第2条の条文原文は「国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。」で始まります。
- 行政機関の休日に関する法律の公布日は昭和63年12月13日です。
- 行政機関の休日に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関の休日に関する法律第2条の前の条は行政機関の休日に関する法律第1条です。
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- 正式書式
行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091 - 本サイト収録
行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000091/2
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