消費税法 第133条(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、消費税法第133条に定められた規定で、「附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第133条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第133条の条文原文は「附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/133
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