消費税法 第138条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了の日の属する同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。
この条文の基本情報
所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置とは、消費税法第138条に定められた規定で、「新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第138条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第138条の条文原文は「新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了…」で始まります。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/138
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