消費税法 第16条の2(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
- 事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等及び三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で一部施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち一部施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率による。
- 2.前条第二項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
この条文の基本情報
リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置とは何ですか?
定義リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置とは、消費税法第16条の2に定められた規定で、「事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第16条の2(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第16条の2の条文原文は「事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。」で始まります。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/16_2
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