消費税法 第16条の3(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置)
元年新消費税法第三十八条の二第一項に規定する事業者が、平成二十七年十月一日から一部施行日の前日までの間に国内において行った特定課税仕入れにつき、一部施行日以後に同項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置とは何ですか?
定義特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置とは、消費税法第16条の3に定められた規定で、「元年新消費税法第三十八条の二第一項に規定する事業者が、平成二十七年十月一日から一部施行日の前日までの間に国内において行った特定課税仕入れにつき、一部施行日以後に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第16条の3(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第16条の3の条文原文は「元年新消費税法第三十八条の二第一項に規定する事業者が、平成二十七年十月一日から一部施行日の前日までの間に国内において行った特定課税仕入れにつき、一部施行日以後に…」で始まります。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/16_3
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