消費税法 第170条(消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)
- 政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成二十七年六月三十日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一五(第二号において「基本方針二〇一五」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第二条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第一条及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第二十八条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一平成三十年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。
- 二財政健全化目標との関係及び基本方針二〇一五に記載された平成三十年度(二千十八年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革及び社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置とは何ですか?
定義消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置とは、消費税法第170条に定められた規定で、「政府は、消費税(地方消費税を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第170条(消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第170条の条文原文は「政府は、消費税(地方消費税を含む。」で始まります。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/170
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