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消費税法 第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)

事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が五年施行日から五年施行日以後六年を経過する日までの間に国内において行う課税仕入れ(その基準期間における課税売上高が一億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。)が五千万円以下である課税期間に行うものに限る。)について、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合として政令で定める場合における新消費税法第三十条第七項の規定の適用については、同項中「帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)」とあるのは、「帳簿」とする。この場合において、当該課税仕入れについては、前二条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置とは何ですか?

定義請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置とは、消費税法第53条の2に定められた規定で、「事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第53条の2の条文原文は「事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  4. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/53_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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