消費税法 第78条(平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第四十四条第一項本文の規定によりその例によるものとされる第二十条の規定による改正前の平成二十八年改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年旧消費税法」という。)第五十七条の二第二項の申請であって、この法律の施行の際、平成二十八年改正法附則第四十四条第三項前段の規定によりその例によるものとされる五年旧消費税法第五十七条の二第五項の登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
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平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置とは、消費税法第78条に定められた規定で、「施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法第78条(平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
- 消費税法第78条の条文原文は「施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。」で始まります。
- 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108 - 本サイト収録
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/78
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