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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。
  2. 2.この法律において「外国公館等周辺地域」とは、第四条第一項の規定により指定された地域をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第2条(定義)は、日本の国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。」で始まります。
  3. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の公布日は昭和63年12月8日です。
  4. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第2条の前の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第1条です。
  6. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第2条の次の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000090
  • 本サイト収録国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000090/2

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