国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第8条(適用上の注意等)
- この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- 2.この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。
この条文の基本情報
適用上の注意等とは何ですか?
定義適用上の注意等とは、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第8条(適用上の注意等)は、日本の国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第8条の条文原文は「この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」で始まります。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の公布日は昭和63年12月8日です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第8条の前の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000090 - 本サイト収録
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000090/8
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