国会に置かれる機関の休日に関する法律 本文
- この法律は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行の日から施行する。
- 2.東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第一条第二項の規定の適用については、同項中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会に置かれる機関の休日に関する法律本文は、日本の国会に置かれる機関の休日に関する法律に含まれる条文です。
- 国会に置かれる機関の休日に関する法律本文の条文原文は「この法律は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 国会に置かれる機関の休日に関する法律の公布日は昭和63年12月27日です。
- 国会に置かれる機関の休日に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000105 - 本サイト収録
国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000105/main
国会に置かれる機関の休日に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。