多極分散型国土形成促進法施行令 第2条(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合)
- 法第四条第五項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一新築又は新たな使用をしようとする庁舎の全部が居室以外のものとして使用されることとなる場合
- 二使用の変更をしようとする庁舎を現に使用している官署のみが引き続き当該庁舎を使用し、又は当該庁舎を現に使用している官署以外の官署が当該庁舎の全部又は一部を居室以外のものとしてのみ使用することとなる場合
- 三新たな使用をしようとする庁舎の使用に関する事項が法第四条第五項の新築に関する事項として国土交通大臣に通知されている場合
- 四新築又は新たな使用若しくは使用の変更の目的が現に使用している庁舎の改築等のための一時的な使用である場合
この条文の基本情報
行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合とは何ですか?
定義行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合とは、多極分散型国土形成促進法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第五項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 多極分散型国土形成促進法施行令第2条(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合)は、日本の多極分散型国土形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 多極分散型国土形成促進法施行令第2条の条文原文は「法第四条第五項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 多極分散型国土形成促進法施行令の公布日は昭和63年6月14日です。
- 多極分散型国土形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 多極分散型国土形成促進法施行令第2条の前の条は多極分散型国土形成促進法施行令第1条です。
- 多極分散型国土形成促進法施行令第2条の次の条は多極分散型国土形成促進法施行令第3条です。
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- 正式書式
多極分散型国土形成促進法施行令(昭和六十三年政令第百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000194 - 本サイト収録
多極分散型国土形成促進法施行令(昭和六十三年政令第百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000194/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。