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多極分散型国土形成促進法施行令 第6条(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)

法第二十二条第一項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第一号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。)とする。

この条文の基本情報

東京都区部と社会的経済的に一体である広域とは何ですか?

定義東京都区部と社会的経済的に一体である広域とは、多極分散型国土形成促進法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第一号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 多極分散型国土形成促進法施行令第6条(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)は、日本の多極分散型国土形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 多極分散型国土形成促進法施行令第6条の条文原文は「法第二十二条第一項の政令で定める広域は、平成四年三月一日における前条第一号に掲げる区域(東京都の特別区の存する区域を除く。」で始まります。
  3. 多極分散型国土形成促進法施行令の公布日は昭和63年6月14日です。
  4. 多極分散型国土形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 多極分散型国土形成促進法施行令第6条の前の条は多極分散型国土形成促進法施行令第5条です。
  6. 多極分散型国土形成促進法施行令第6条の次の条は多極分散型国土形成促進法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式多極分散型国土形成促進法施行令(昭和六十三年政令第百九十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000194
  • 本サイト収録多極分散型国土形成促進法施行令(昭和六十三年政令第百九十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000194/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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